個人の皆様に
不動産
先代が所有する土地と建物を相続した。先代は、これを戦後の頃から第三者に賃貸しているが、毎月の賃料の金額は一度も増額改定されていないようだ。これを値上げすることはできないか。
所有建物を賃貸しているが、そろそろ賃貸借契約を終了させ、老朽化した建物を取り壊したい。
建物を新築したが、不備が目立つ。業者は補修工事に応じない。何を求めることができるか。
不動産取引には、これを売買する場合、賃貸する場合などさまざまありますが、各類型でトラブル・紛争は生じます。不動産は、人の生活の本拠や事業の拠点となるものであり、不動産が高い資産価値を有することから、不動産に関するトラブル・紛争は、どのような解決を図るかによって結果に大きな差が生じる可能性が高いと言えます。
不動産取引について、弁護士がお力になります。
(より詳細には)
▷不動産売買に関するトラブル・紛争
▷不動産賃貸借に関するトラブル・紛争
▷不動産に関するその他のトラブル・紛争
雇用に関する問題
長年勤めてきた会社から、会社の経営状況悪化を理由に解雇すると告げられた。
職場の上司が理不尽なことばかり言ってくる。会社とこの上司に、何を求めることができるか。
雇用は、労働者にとって生活の糧となる収入を得るための不可欠の手段です。また、人は仕事を通じて社会とつながっていることからすれば、雇用は、収入を得る手段というにとどまらない重要な意味を持ちます。そのため、雇用に関しては、その重要性に鑑み、各種労働法制により労働者保護のためにさまざまな規定を設けています。
雇用は、いったん開始すると長期間にわたって継続する場合が多いことから、雇用関係の開始から終了までにさまざまなトラブル・紛争が生じます。雇用の重要性からすれば、どのような解決を図るかによって、結果に大きな差が生じる可能性が高いと言えるでしょう。
雇用に関する問題について、弁護士がお力になります。
(より詳細には)
▷賃金に関するトラブル・紛争(準備中)
▷セクハラ・パワハラなど雇用環境に関するトラブル・紛争(準備中)
▷解雇など雇用契約の存続に関するトラブル・紛争(準備中)
▷損害賠償請求等に関するトラブル・紛争(準備中)
金銭の貸し借り・保証
親戚にまとまった金額を貸し付けたが、返してもらえない。借用書は作成しなかった。あきらめるしかないのか。
10年以上前に借りたお金について、貸し主の相続人から返済を求められた。返さなければならないのだろうか。
金融機関による融資のように反復して行われるものだけでなく、親戚や友人などの人間関係からお金の貸し借りが行われる場合があります。
貸し主は、返済を期待して貸し付けるとしても、借り主は危機的状況を脱して時間が経過すれば、できるならば返済を免れたい、先延ばしにしたい、と考えるのが人情でしょう。双方の言い分が対立するに至ると、お金の貸し借り(金銭消費貸借)を裏付ける資料(証拠)があるのかが問われることになります。契約書や、お金のやり取りを示す領収書等の資料がある場合、ない場合があります。
借り主にも言い分はあるでしょう。例えば、たしかに金銭の貸付を受けたものの、返済を求められることもないまま長期間が経過したとすれば、どうでしょうか。消滅時効の成否を検討するべき場面もあるでしょう。
以上の金銭の貸し借りに関する問題について、第三者が保証人(連帯保証人)となっている場合もあります。貸し主は保証人に何を請求できるでしょうか。保証人は反論できることはないのでしょうか。
金銭の貸し借りや保証について、弁護士がお力になります。
(より詳細には)
▷金銭の貸し借りと返還請求
▷保証をめぐる争い
商取引・消費者トラブル
訪問販売で自宅を訪れた業者から強く求められ、高額の布団を購入してしまった。やはり不要であるから契約を解消したい。
商取引・消費者トラブルと呼ばれるものには、民法のみならず、消費者保護のための特別法の適用により、解決できるものもあります。
商取引・消費者トラブルについて、弁護士がお力になります。
債務整理
消費者金融から複数の借り入れがある。返済額が収入を上回る状況が続いており、先行きが見えない。債務を整理する方法を知りたい。
親戚の借り入れについて連帯保証人になっている。その親戚が支払えなくなったようで、債権者から巨額の支払いを求められているが、とても支払うことはできない。
金銭の借り入れや信用取引による物品購入など、さまざまな事情から債務は生じます。当初は約束どおりに支払うつもりで債務を負うのでしょうが、収入が減った、支出が増えた、さらなる借金を重ねた、などのの事情により、債務が膨らみ、支払いが困難になることがあります。このような場合、倫理的・道徳的な問題はともかく、これを法律に基づき整理するという選択肢もあります。
債務整理について、弁護士がお力になります。
成年後見
父の認知症が進んでいる。施設入所を検討しているが、本人は状況を理解して入所契約を締結できる状況にはない。
現在は健康であり、身の回りのことに不自由はないが、将来のことも考えて、あらかじめ第三者に財産管理を委ねることを決めておきたい。
財産は人に帰属するものです。人は自分の財産を適切に管理処分し、その結果に責任を負う、というのが民法が想定する人と財産の基本的な関係です。
しかしながら、財産を管理処分するためには十分な判断能力が必要です。成年であっても判断能力が十分ではない、と考えられる場合は、不都合を是正するための措置が必要です。そのような制度として、成年後見が存在します。
成年後見は、成年であっても何らかの事情により判断能力が十分ではないと考えられる方について、家庭裁判所の判断により成年後見人を選任し、その者に財産の管理処分や身上監護を委ねる制度です。
成年後見の利用について、弁護士がお力になります。
交通事故
自動車を運転中に、後方から追突され、車が破損し、同乗の家族みんながけがをした。しかるべく賠償を求めたいが、加害者が加入する保険会社が提示する賠償金額が妥当なものなのか、判断がつかない。
近所の大型商業施設の駐車場に自動車を駐めようとしていたところ、他の自動車と接触してしまった。過失割合はどうなるのか。
自動運転技術が進化を続けており、交通事故はいずれ社会からなくなるのかもしれません。ただ、現状、交通事故は重大な問題として社会に存在しています。愛知県は交通事故死亡者数ワースト1の記録を更新し続けています。ひとたび交通事故が発生すれば重大な損害が生じることは言うまでもありません。
被害者が、身体を元に戻して欲しい、あるいは壊れた車を元に戻して欲しい、と望むのは当然のことですが、法律的には、損害に対する補填は金銭賠償が原則とされています。
そこで、交通事故の被害者は、加害者から適正な金銭賠償を得るほかありません。
では、適正な金銭賠償とは何でしょうか。それは賠償を求められた加害者にとっても重大な問題です。
交通事故に関する損害賠償問題にはさまざまなルールがあり、これを知っているか否かで、賠償金額に大きな差が出るケースは多々あります。
交通事故による賠償問題について、弁護士がお力になります。
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▷交通事故と損害賠償
慰謝料請求
夫が、他の女性と親密な関係にあるようだが、現状では詳細はよく分からない。夫とその女性に慰謝料を請求できるか。
職場で上司から嫌がらせを受けている。慰謝料を請求できるか。
パワハラ、セクハラ、浮気(不貞)、ストーカー、暴力行為。交通事故に限らず、他者の行為によって権利利益が侵害される場合は多々あり、目に見える財産的損害が生じる場合もあれば、無形の精神的苦痛を生じる場合もあります。
精神的苦痛も損害賠償の対象となり得ますので、相手方に対し、慰謝料を請求することが考えられます。
一般的に、交通事故の場合と異なり、これらのケースでは、①不法行為、②損害、③不法行為と損害の因果関係、といった慰謝料請求を根拠付ける事実関係の証明が容易でない場合が多く、立証が大きな問題となることが多いように思われます。請求する側にとっても、請求される側にとっても、資料(証拠)の検討が重要です。
慰謝料請求について、弁護士がお力になります。
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不貞(準備中)
セクハラ(準備中)
パワハラ(準備中)
暴力(準備中)
離婚
私は離婚を望むが、配偶者は拒否している。このような場合、離婚できないのか。
離婚した場合、財産関係の精算や、子らの養育費の金額はどの程度になるのか知りたい。
婚姻は男女の合意により成立します。その裏返しとして、婚姻関係の解消(離婚)も夫婦の合意によるのが原則であり(協議離婚)、相手方の了承なく一方的に離婚することは原則として認められません。
もっとも、この原則に対する例外として、民法所定の離婚事由(民法第770条1項)がある場合、裁判所が当事者を離婚させることができます(裁判離婚)。
そこで、夫婦の一方が離婚を望むが他方はこれを望まない、という場合、離婚を望む者が主張する離婚事由を裏付けるに足る資料(証拠)があるのかが重要な問題となります。
また、夫婦間に子がいる場合、離婚後、父母のいずれが親権者となるのかを決めなければなりませんし、子の養育費を父母でどのように分担し合うのかも決めなければなりません。婚姻中に夫婦で形成した財産が存在するならば、その精算方法も決めることになります(財産分与)。離婚に伴う精神的苦痛に関する損害賠償が問題となることもあります(離婚慰謝料)。
離婚問題に関しては、そもそも離婚するのか否かの問題から財産関係の処理まで、解決するべき問題が多岐にわたります。
離婚問題について、弁護士がお力になります。
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▷離婚とこれに伴う財産給付
遺言作成
もしもの時のことを考えて遺言を作成したいが、自筆で作成すれば良いのか。どのような文面にすれば良いのか。
財産の帰属主体は人です。人が死亡すれば、相続が発生し、被相続人の親族のうち一定範囲の者が法定相続人として財産を相続することになります。
もっとも、生前において自分の財産をどのように管理処分するのかが自由である以上、死後の財産処分も自由にできてしかるべきです。
そこで遺言制度が存在します。遺言は、死後の財産処分のあり方を決するものです。
遺言の作成方式が法律の規定に違反する場合、無効と判断される場合があります。結果、相続人同士の争いに発展してしまうかもしれません。遺された者が争うことがないように作成した遺言が元で争いが生じるのは本末転倒ですから、遺言を作成されるなら、しっかりとした形式のものを作成するべきでしょう。
また、遺言者の死後、遺言内容が適切に実現すれるよう、遺言執行者を定めておくべきでしょう。
死後の財産処分も自由であるはず、と前述しましたが、良く知られているとおり、遺言による財産処分には一定の制限があります。すなわち、法定相続人は、遺言の内容如何に関わらず、遺産のうちの一定割合を取得する権利(遺留分)を保障されています。
法定相続人の遺留分を侵害する遺言は、その限度で効力を否定される可能性があります。その結果、やはり遺された者同士で争いになるケースが多々あります。
したがいまして、遺言を作成されるならば、留意されるべき点がいくつかありますし、遺されたご親族からすれば、遺言の効力を判断する上で、留意されるべき点がいくつかあります。
遺言について、弁護士がお力になります。
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▷遺言の作成(準備中)
遺産相続
相続人の1名が過大な要求をしており、相続人間で遺産分割の合意が成立しない。解決に向けて、どのような選択肢があるか。
遺産の範囲が良く分からない。亡くなった被相続人と生前より同居していたある相続人が、すでに預金口座から出金して自分のものとしている疑いがあるが、その相続人は否定している。
遺言が存在しない、あるいは遺言は存在するもののそれだけでは遺産の帰属が決まらない場合、法定相続人の間で遺産をどのように分割するか話し合う必要があります。遺産分割協議の問題です。
全ての法定相続人の間で遺産の分割方法に関する協議がまとまるならば、それに従って、遺産の帰属は決まります。しかしながら、遺産分割協議がスムーズに進む場合ばかりでもありません。
まず、遺産の全体像が不明であるならば、調査を実施しなくてはなりません。住宅ローンなどの負債が存在し、全体を見ればマイナスとなっているような場合、相続放棄を考える必要があります。
また、遺言は存在するものの、ある法定相続人はこれを有効であると主張し、ある法定相続人はこれを無効であると主張し、折り合いが付かない場合もあるでしょう。
また、亡くなった方(被相続人)が生前、ある法定相続人にのみ財産を贈与していた、という事情が存在するならば、遺産分割協議をする際に、生前贈与の事実を考慮する必要があるでしょうし(持ち戻し)、逆に、ある法定相続人の尽力によって遺産が維持され、さらには増額したという事情が存在するならば、これも考慮する必要があるでしょう(寄与分)。
法定相続人間で詰めるべき点は多岐にわたります。
相続人間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に、調停委員を介して話し合いを行う調停手続の申し立てをすることが考えられます。また、遺産分割の前提問題について、裁判所に民事訴訟を提起せねばならないケースもあります。
遺産相続について、弁護士がお力になります。
(より詳細には)
▷遺産相続の全体像(準備中)
▷相続人の選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄)
刑事事件
家族が警察に逮捕された。いつまで身柄は拘束されるのか。また、どのような処罰が科されるのか、見込みを知りたい。
刑事事件は、私人間の法律問題を対象とする民事事件と異なり、国家の刑罰権を対象とするものであり、性質は全く異なります。
国家は、犯罪の嫌疑が生じた時点で、将来の刑罰権実現を担保するべく、被疑者の身柄を拘束することがあります(逮捕・勾留)。
逮捕・勾留は、最大限で23日間継続しますが、この期間は、検察官が当該事件を刑事裁判とするか否かを判断する期間であり、また、将来の刑事裁判における証拠を収集する期間でもあり、大変重要な期間と言えます。
被害者が存在する犯罪であれば、この期間において早急に示談交渉を実施し、示談締結することで、将来の刑事裁判を回避できる可能性もあります。
刑事事件について、弁護士がお力になります。