COSTWISE費用について

 

【法律相談料】

30分あたり 5400円(税込)

※ただし、最初の1時間まで一律5400円(税込)

お悩みのことがらが弁護士による解決に適しているのか否か、弁護士による解決に適するとしてどのような解決が期待できるのか、また、これに要する費用はどの程度であるのか、といったことを把握していただくため、まずは弁護士にご相談いただく必要があります。

ご相談のみによって問題が解決するケースもあれば、解決のために、相手方との交渉や訴訟を要するなど弁護士にご依頼いただくことが適切なケースもあります。

弁護士にご依頼いただくことで、どのような事件処理が想定されるのか、また、これにどの程度の費用を要するのかが把握できなければ、ご依頼いただくべきかご判断いただくこともできませんので、相談終了後、ご要望でしたら、①事件処理の見通しと、②費用の見積もりの2点を書面にてお示しします。なお、この書面作成には費用はいただきません。

 

 

【着手金・報酬金】

弁護士に事件解決をご依頼いただく場合、一般的に、「着手金」と「報酬金」が発生します。 

「着手金」は、弁護士が事件処理に着手する時点でいただくものであり、「報酬金」は、弁護士による事件処理が終了した時点で、事件解決の程度に応じていただくものです。 

いずれも当事務所着手金・報酬金等算定基準に従い、弁護士による事件処理によって実現が期待されるご依頼人の経済的利益(着手金の場合)、弁護士による事件処理によって実現されたご依頼人の経済的利益(報酬金の場合)に応じて算定させていただくのが通例です。

▷ 伏見通法律事務所着手金・報酬金等算定基準

 

【着手金・報酬金算定例】

①相手方に対し、貸金250万円の返済を求め、訴訟提起する場合

(着手金)

経済的利益250万円×0.08=20万円(消費税別途)

(報酬金)※250万円全額を回収した場合

経済的利益250万円×0.16=40万円(消費税別途)

 

②相手方より慰謝料として300万円の支払いを求める訴訟を提起された場合

(着手金)

経済的利益300万円×0.08=24万円(消費税別途)

(報酬金)※100万円の支払いで決着した場合

経済的利益200万円×0.16=32万円(消費税別途)

 

着手金・報酬金等算定基準に従って算定しますと、ご依頼人には十分な経済的利益が生じることになるはずです。仮に事件処理によってご依頼人に何らの経済的利益も生じないとすれば、この基準によれば報酬金は発生しないということになります。

もっとも、この点は、事件処理に着手する前に作成する委任契約書にどのように定めるかによりますので、ご要望でしたら、別の方式で算定させていただくことも検討いたします。

 

【実費】

事件を処理する上で、実費を必要とする場合があります。

例えば、裁判所に訴訟提起する場合には、訴状に所定の印紙を貼る必要があり、また、裁判所に所定の切手(郵券)等を納める必要があります。また、書面の送付に関する郵便代や、遠方の裁判所に出頭するとすれば交通費を要します。

これらの実費につきましては、上記の「着手金・報酬金」とは別にご負担いただきたく存じます。なお、予想される実費の金額についても、委任契約締結時にご説明いたします。