不動産売買に関するトラブル・紛争(個人の皆様に)

不動産(土地及び建物)の売買には、売り主として関与する場合と、買い主として関与する場合があります。

 

契約締結まで

まず、いずれの立場からも、何を、いくらで売買するのかが出発点となることから、どのような契約を締結するのかが問題となります。契約書を作成するのが一般的ですが、後日の紛争を回避するためにも、どのような契約書を作成するのかは重要です。特に、売買対象物に建物を含む場合、それがどのような品質のものであるのか、要求された品質に達しない点が存在する場合にどのような対処がなされるのか、といった事項は、後日の紛争を避けるために、できる限り明確に定めておく必要があります。

 

契約締結後の履行請求・解除

契約締結後は、各当事者が、契約に定めた義務(債務)を履行することになります。当事者がこれを履行しない場合、あるいは他方当事者から見て履行状況が不十分な場合、当事者はどのような手段をとることができるのか、また、どのような手段をとるべきであるのかが問題となります。

例えば、売り主からすれば、買い主が約束した売買代金を支払わない、という場合、また、買い主からすれば、購入した土地の地中に事前に知らされていなかった廃棄物が埋まっていた、新築建物を購入したが不具合がある、といった場合がこれにあたります。

まずは、本来の債務の履行を求めるべきであり、そこでは何が本来の債務であるのかが問題となるでしょう。また、本来の債務が履行されない場合、締結した契約を解除して、契約の拘束から離脱すると共に、他方当事者に対して原状回復を求めることも考えられます。

 

契約締結後の損害賠償請求

また、一方当事者の債務不履行によって相手方当事者に損害が生じているならば、相手方当事者からの損害賠償請求も問題となるでしょう。

例えば、売り手からすれば、買い主が売買代金の支払いを遅延しているというならば、本来の債務である売買代金の支払いに加えて遅延損害金の支払いを求めることが考えられますし、また、買い主からすれば、購入した新築建物に不備があるならば、売り主に対して相当額の損害賠償を求めることが考えられます。

このような場合、何が損害であるのか、また、その損害を金銭的に評価すればいくらとなるのか、といった点が問題となります。

 

事実関係の把握と解決見通しの検討

トラブル・紛争は各段階で生じ得ますが、これを法律問題として解決することを目指すのであれば、裏付けとなる資料を踏まえ、事実関係を把握し、これを前提として法律を適用するとどのような結論を導き得るかを検討する必要があります。

まずは、ご相談下さい。トラブル・紛争の早期解決に向け、共に一歩を踏み出しましょう。

 

(参考)
民事事件はどのような過程を経て、解決されるのでしょうか。弁護士はその過程にどのように関わるのでしょうか。 

民事事件の解決過程と弁護士の関与

 

弁護士 八木 俊行

伏見通法律事務所
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