任意後見(個人向け業務・成年後見)

民法上、人は権利義務の主体として、自らの意思で契約を締結したり、自らに帰属する財産を管理・処分するのが大原則ですが、判断能力が十分ではない人を保護するため、家庭裁判所において選任した成年後見人に代理権などの権限を付与する、という成年後見制度があります。

成年後見では、家庭裁判所が成年後見人を選任します。人選について、本人には決定権がありません。後見人の人選に本人が決定権を有しない、という意味で、これを「法定後見」とも言います。

 

これに対し、本人が、その判断能力を備えている段階で、将来的に判断能力が低下する場合に備え、後見人となる者との間で締結する契約でもって後見人を選定することもできます。

これを法定後見との対比で、任意後見と言います。

 

任意後見の概要

任意後見は、委任者(本人)において、判断能力が十分に備わっている段階で、将来的に判断能力が低下する場合に備え、受任者(将来的に任意後見人となる者)との間で、公正証書の形式で任意後見契約を締結することが出発点となります。

任意後見契約では、家庭裁判所の審判によって任意後見監督人が選任された時から効力を生じる旨が定められます。そのため、任意後見契約は、契約時に直ちに効力が生じるものではありません。

 

その後、委任者(本人)の判断能力が低下した場合(「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況」へと至った場合)、かつ、任意後見契約が登記されている場合、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、または任意後見契約における受任者の請求に基づき、任意後見監督人を選任します。

これにより任意後見契約は効力を生じ、契約に定められているとおり、受任者(任意後見人)は、委任者の「生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部」について代理権を付与され、任意後見監督人の監督の下、任意後見業務に従事することになります。

 

任意後見と法定後見の関係

任意後見と法定後見では、本人の意思を尊重するため、原則として任意後見が原則として優先します。

この点については例外があり、家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合であって、「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」には、後見開始の審判をすることができ、この場合、家庭裁判所は新たに後見人を選任することになります。

 

事実関係の把握と解決見通しの検討

任意後見契約の締結を検討されているならば、裏付けとなる資料を踏まえ、事実関係を把握し、将来的な展望を検討する必要があります。

まずは、ご相談下さい。トラブル・紛争の早期解決に向け、共に一歩を踏み出しましょう。

(参考) 
民事事件の解決過程と弁護士の関与

 

弁護士 八木 俊行

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