任意整理(個人の皆様に)

金銭の借り入れ、信用取引による物品購入、知人の債務の連帯保証など、さまざまな事情から債務は生じます。

債務整理の方法としては、法的整理(法律が用意した制度を利用するもの)である民事再生手続や破産手続の申立てが考えられますが、これに先立ち、債権者らとの任意の話し合い(交渉)による整理も検討されるべきです。

 

任意整理とは

任意整理とは、債権者らとの話し合い(交渉)により、債務の総額や弁済方法(分割弁済期間、回数、分割弁済金額)を、債務者において実現可能なものへと変更することです。

結果として債務は残りますし、引き続き将来にわたり弁済する必要がありますから、任意整理を選択するには債務者に一定の収入があることが必要となります。

任意整理には、債権者側の了承が必要です。もしも債務者が法的整理(民事再生手続、破産手続)を選択すれば、一定の範囲で、あるいは全面的に債務は消滅することになります。債権者から見れば、法的整理ではなく任意整理の方が債権の一定額を回収できることからメリットがあると判断し、任意整理を了承する可能性があります。

そのため、債務の問題について、法的手続を選択せずに一定の解決を図ることができる場合があります。

 

事実関係の把握と解決見通しの検討

債務の問題を解決する上では、裏付けとなる資料を踏まえ、事実関係を把握し、これを前提として法律を適用するとどのような結論を導き得るかを検討する必要があります。任意整理を目指す場合であっても、前提としてこの作業は必要となります。

まずは、ご相談下さい。トラブル・紛争の早期解決に向け、共に一歩を踏み出しましょう。

 

(参考)
民事事件はどのような過程を経て、解決されるのでしょうか。弁護士はその過程にどのように関わるのでしょうか。  

民事事件の解決過程と弁護士の関与

 

弁護士 八木 俊行

伏見通法律事務所
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