民事再生(個人の皆様に)

債務の法的整理の代表的なものとしては、民事再生手続と破産手続があります。

民事再生手続の理念は再生であり、破産手続の理念は清算である、と考えられます。

破産手続では、裁判所の破産手続開始決定時を基準時として、この時点の債務者(破産者)の財産でもって債務の平等弁済を図り、なお残る債務の免責が判断されます。債務者の財産も負債も手続内で清算されることが想定されているため、債務者は、例外的場合を除き、財産を手元に残すことはできません。

民事再生手続では、債務者(再生債務者)の収入に応じて、将来にわたり実現可能な弁済計画(再生計画)を作成し、裁判所の認可を得て、再生計画に従い弁済を継続することになります。再生計画に定められた債務は免れることはできませんが、それ以外の債務は免れることになります。また、債務者は、財産を手元に残すことができます。

 

個人再生手続

民事再生手続には、通常の民事再生手続の特則である個人再生手続(小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続)というものがあります。

個人再生手続は、一定要件を満たす個人の債務者(継続的な収入の見込みがあり、負債総額が5000万円を超えない)を対象とした通常より手続が簡略化された民事再生手続であり、個人の債務者は、個人再生手続の利用を検討することになるのが通例です。

 

個人再生手続の概要

個人再生手続(民事再生手続)の特色を何点か指摘します。

 

まず、個人再生手続は、債務者において、法律が定める一定額以上の債務を、将来にわたって弁済するという内容の弁済計画(再生計画)を作成し、裁判所の認可を得て、再生計画に定めたところ以外の債務について免責を得ることで、再生債務者の経済的再生を図ることを目指す手続です。

ですから、この手続を利用するためには、債務者が将来的に継続して収入を得る見込みがあることが必要です。

 

再生手続では、債務者は、債務の全てを免れることはできません。手続終了後、再生計画に定めたところに従い、将来にわたり弁済を継続する必要があります。

なお、個人再生手続において債務者が作成するべき再生計画は、法律が定める一定額以上の債務を、一定期間(原則3年、最長5年)において分割弁済することを内容とすることになります。

 

債務者は、保有する財産の換価は求められません。そのため、財産を手放す必要がありません。この点は破産手続の場合と大きく異なります。

そのため、例えば、債務者が、自宅不動産を所有しているところ家族と共に居住しているため、これを手元に残す必要がある、といった事情が存在する場合、破産手続ではなく、民事再生手続の利用を検討することになります。

 

事実関係の把握と解決見通しの検討

債務を法律問題として解決することを目指すのであれば、裏付けとなる資料を踏まえ、事実関係を把握し、これを前提として法律を適用するとどのような結論を導き得るかを検討する必要があります。この点は、他の紛争類型と何ら異なりません。

まずは、ご相談下さい。トラブル・紛争の早期解決に向け、共に一歩を踏み出しましょう。

 

(参考)
民事事件はどのような過程を経て、解決されるのでしょうか。弁護士はその過程にどのように関わるのでしょうか。  

民事事件の解決過程と弁護士の関与

 

弁護士 八木 俊行

伏見通法律事務所
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