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コラム
115 【相続問題】遺言がある場合・ない場合
2022年12月13日
相続について考える機会が多くなりました。また、平成30年に相続分野における民法改正があり、改正法は令和元年7月1日から施行されています。この機会に、相続について改めて考えてみたいと思います。
人(自然人)は権利義務の帰属主体です。人が死亡すれば、その人に帰属していた権利義務の承継の問題が生じます。 それが相続です。
相続による権利義務の承継方法には、二つの規律があり得ます。
一つは、死亡した人(被相続人)が、その生前、自身に帰属する権利義務の承継のあり方を取り決めておき、これに従って処理する、というものです。これには、贈与契約(死因贈与契約)のように、被相続人と第三者の契約によるものと、遺言のように、被相続人の単独行為によるものがあります。 もう一つは、被相続人と一定の身分関係のある者に、法律が定める順位・割合に従って財産を承継させる、というものです。
我が国では、相続による権利義務の承継方法に、この二つの規律が取り入れられています。
すなわち、被相続人が、その生前に、契約を締結する、あるいは遺言を作成するなど、何らかの取り決めをしていたならば、原則としてこれによるものとされ、被相続人によって、その生前に取り決めがなされていない場合には、法律が定める順位・割合に従って、被相続人と一定の身分関係のある者(法定相続人)が財産を承継することとされています。 被相続人が、生前に何らかの取り決めをしていた場合、「原則としてこれによる」というのは、法定相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)は「遺留分」という権利を有しており、この権利は、被相続人の財産処分がどのようなものであっても認められる(被相続人の一存では奪えない)ことによります。なお、平成30年の民法改正により、遺留分権利者は、金銭的請求のみをなし得ることになりました。 また、被相続人が、その生前に何らかの取り決めをしていなかった場合、法定相続人間で、各自が相続分に相当する財産を取得できるよう、協議によって遺産分割方法をとり決めることになります(遺産分割協議)。
続く
弁護士 八木 俊行
伏見通法律事務所
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