コラム

55 結婚と離婚の法律問題(13) 不貞に営業上の理由がある場合は例外か

2019年04月6日

先回からの続き

 貞操義務違反について述べた先日のコラムで、「甲と乙が夫婦であり、乙が第三者Aと性的関係を持ち、そのことを甲が知るに至った」というケースにおいて、甲は、「乙のみならずAを相手方として、慰謝料の支払いを請求できる、と考えられます」と記載しました。そして、このような結論は、最高裁判所の判決でも承認されていると考えられることも記載したとおりです(▷51 結婚と離婚の法律問題(10))。

 

 しかしながら、例外を認めた裁判例もあります(東京地方裁判所平成26年4月14日判決)。

 事例としては、前記事例で言うところの第三者Aは「いわゆるクラブのママ」という状況で、甲が、Aを相手方として訴訟を提起し、乙とAが7年あまりにわたって継続的に不貞行為に及んでいたことなどを主張し、これを理由に損害賠償として400万円の支払いを求めた、というものでした。

 このような事例において、裁判所は次のとおり述べ、原告の慰謝料請求を棄却しました。

(東京地方裁判所平成26年4月14日判決より抜粋)

 「第三者が一方配偶者と肉体関係を持つことが他方配偶者に対する不法行為を構成するのは、原告も主張するとおり、当該不貞行為が他方配偶者に対する婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益に対する侵害行為に該当することによるものであり、ソープランドに勤務する女性のような売春婦が対価を得て妻のある顧客と性交渉を行った場合には、当該性交渉は当該顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、たとえそれが長年にわたり頻回に行われ、そのことを知った妻が不快感や嫌悪感を抱いて精神的苦痛を受けたとしても、当該妻に対する関係で、不法行為を構成するものではないと解される」

 「クラブのママやホステスが、自分を目当てとして定期的にクラブに通ってくれる優良顧客や、クラブが義務付けている同伴出勤に付き合ってくれる顧客を確保するために、様々な営業活動を行っており、その中には、顧客の明示的又は黙示的な要求に応じるなどして、当該顧客と性交渉をする『枕営業』と呼ばれる営業活動を行う者も少なからずいることは公知の事実である」

 「このような『枕営業』の場合には、ソープランドに勤務する女性の場合のように、性行為への直接的な対価が支払われるものでないことや、ソープランドに勤務する女性が顧客の選り好みをすることができないのに対して、クラブのママやホステスが『枕営業』をする顧客を自分の意思で選択することができることは原告主張のとおりである。しかしながら、前者については、『枕営業』の相手方となった顧客がクラブに通って、クラブに代金を支払う中から間接的に「枕営業」の対価が支払われているものであって、ソープランドに勤務する女性との違いは、対価が直接的なものであるか、間接的なものであるかの差に過ぎない。また、後者については、ソープランドとは異なる形態での売春においては、例えば、出会い系サイトを用いた売春や、いわゆるデートクラブなどのように、売春婦が性交渉に応ずる顧客を選択することができる形態のものもあるから、この点も、『枕営業』を売春と別異に扱う理由とはなり得ない

 「そうすると、クラブのママないしホステスが、顧客と性交渉を反復・継続したとしても、それが『枕営業』であると認められる場合には、売春婦の場合と同様に、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても、当該妻に対する関係で、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である」

 

 この判決は新聞にも記事が掲載されたと記憶しますし、『枕営業』という文言が用いられたことや、これについて詳細な説明がなされたこともあって、判決当時、広く世間の耳目を集めていたと記憶します。不貞行為の当事者たる第三者が負うべき責任の範囲を限定的に捉える、という点では、先日の最高裁判所平成31年2月19日判決と共通する部分があるのかも知れません。

 この判決は、ある者が、たとえ既婚の男性(あるいは女性)と性的関係を持つに至ったとしても、それが営業上の理由に基づくものならば、配偶者に対する関係では不法行為責任は負わない、と述べているわけですが、同事件の当事者は控訴しなかったようで上級審の判断は示されていません。そのため、このような考え方が広く是認され、他の類似事件にも妥当するのかについては、容易に判断がつかないところです。

 ただ、このような考え方の射程範囲は、性的関係に何らかの営業目的が含まれる場合を広く含むとも考えられますので、これに類する事情があるようなケースでは、このような考え方もあることは留意されるべきであろうと思います。

 

 なお、このような場合であっても、不貞行為の当事者たる既婚男性(あるいは女性)が他方配偶者に対して法的責任を負うことは言うまでもありません。

続く

弁護士 八木 俊行

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