月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 11月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
コラム
23 交通事故加害者になってしまったら(2)~交通事故の話8~
2014年05月27日
(前回の続き)
交通事故によって、事故当事者は、①行政上の責任、②刑事上の責任、③民事上の責任を問われる可能性があります。
これらは、それぞれ別の法律の適用によって解決されるべき問題ですが、少なくとも、③民事上の責任の解決のあり方は、①及び②に影響すると考えられます。
①については公安委員会が、②については検察官、裁判官が判断しますが、それぞれに一定の裁量を有しており(公安委員会については行政処分できる場合であっても控えるという裁量、検察官については起訴、つまり刑事裁判を始めることができる場合であっても控えるという裁量、裁判官については有罪判決を下すとしても、刑罰法規に定められた法定刑の範囲内で適当な刑を選択する裁量)、③に関し、例えば加害者が賠償責任保険に加入しており、被害者の損害が保険によって全額賠償された、という事情があるとすれば、これは①、②の責任を軽減する方向で作用すると考えられるのです。
そのような事情もありますから、加害者とすれば、①及び②の点を有利に進めるためにも、③民事上の責任に関し、被害者との早期示談による円満解決を望むのは当然のことでしょう。
もっとも、加害者から見て、被害者からの損害賠償請求が過大と思われる場合もあるでしょう。以前のコラムで、被害者が、加害者側が提示する示談金額が低額すぎると考えられる場合があり得る、と記載したのと同じように。
さらに、被害者から加害者に対して賠償請求が執拗になされ、冷静な話し合いが困難であるという場合もあります。
加害者及びその家族が平穏な日常生活を送ることすら難しい、という事態に至ることもあります。それでも、被害者は裁判を起こそうとせず、何度も話し合いを求めてくる。
そのような困難な状況に至った場合、加害者はどのように対処するべきでしょうか。(続く)
弁護士 八木 俊行
伏見通法律事務所
名古屋市中区錦2丁目8番23号
キタムラビル401号
(地下鉄伏見駅1番出口・丸の内駅6番出口各徒歩約2分)
▷法律相談のお申し込みは