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コラム
11 交通事故被害者はどこで裁判をするのか(1)~交通事故の話2~
2014年03月25日
交通事故被害者としては、加害者側との話し合いで損害賠償問題を解決できない場合には裁判を起こすことも検討せざるを得ません。
その際には、どこの裁判所で裁判をすることになるのでしょうか?裁判所はあちらこちらにありますが、どこの裁判所でもいいのでしょうか?あるいは特定の裁判所で裁判をするように決まっているのでしょうか?
交通事故被害回復の本論からは少し外れる付随的な問題ですが、裁判所の土地管轄は時に非常に重要な問題となります。
例えば、愛知県名古屋市千種区在住のAさんが、愛知県名古屋市緑区の道路で車を運転中に、愛知県名古屋市中川区在住のBさんの車に追突されてケガをした、という場合、常識的に考えて、AさんはBさんに損害賠償を求める裁判を名古屋の裁判所に起こすことができそうですね。
では、この例で、Aさんは三重県四日市市在住、Bさんは岐阜県多治見市在住であるとしたら、Aさんはどこの裁判所に裁判を起こすことができるでしょうか?
ちなみに、日本では三審制が採用されており、通常の民事訴訟で第一審の裁判権を有するのは地方裁判所、あるいは簡易裁判所とされています。そして、訴額(平たく言えば、裁判で問題となる経済的利益の評価額)が140万円を超えない場合には簡易裁判所が、140万円を超える場合には地方裁判所が、それぞれ第一審裁判権を有するとされています(以上、裁判所法)。
そこで、土地管轄の問題に限定するため、AさんはBさんに500万円の損害賠償を請求したいと考えている(つまり地方裁判所が第一審裁判権を有する)ものとします。
Aさんの住む三重県四日市市には津地方裁判所(四日市支部)があり、事故現場のある愛知県名古屋市には名古屋地方裁判所があり、Bさんが住む岐阜県多治見市には岐阜地方裁判所(多治見支部)がありますが、Aさんは、どこの裁判所に裁判を起こすことができるでしょうか?(続く)
弁護士 八木 俊行
伏見通法律事務所
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