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コラム
13 交通事故被害者はどこで裁判をするのか(3)~交通事故の話4~
2014年03月31日
(前回の続き)
三重県四日市市在住のAさんと岐阜県多治見市在住のBさんが名古屋市内で交通事故を起こした場合、Aさんは名古屋地方裁判所(名古屋市中区三の丸1-4-1)、津地方裁判所四日市支部(三重県四日市市三栄町1-22)、岐阜地方裁判所多治見支部(岐阜県多治見市小田町1-22-1)のいずれに裁判を起こしてもかまいません。
では、Aさんが三重県桑名市在住であったとしたら?三重県亀山市在住であったとしたら?
結論は異なるでしょうか。異なるとすれば、その基準は何でしょうか。
どの裁判所がどの行政区画に土地管轄を有するのかということは、実はすべて法律で定められています(下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律)。
三重県内の地方裁判所には、津地方裁判所本庁のほか、同地裁松阪支部、伊賀支部、四日市支部、伊勢支部、熊野支部がありますが、この法律によれば、三重県桑名市については同地裁四日市支部が、三重県亀山市については同地裁本庁が、それぞれ土地管轄を有するものとされています。
したがって、Aさんが桑名市在住か、亀山市在住かで結論は異なる、ということになります。
ちなみに、四日市市と津市の中間に位置する鈴鹿市については、津地裁本庁が管轄を有するとされています。
同じく、Bさんが岐阜県可児市在住か、岐阜県土岐市在住かでも結論は異なります(この両市は隣接しています)。
岐阜県内の地方裁判所には、岐阜地方裁判所本庁のほか、同地裁大垣支部、御嵩支部、多治見支部、高山支部がありますが、可児市については岐阜地裁御嵩支部が、土岐市については岐阜地裁多治見支部がそれぞれ土地管轄を有する、とされているためです。
ちなみに、岐阜地裁多治見支部は、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市というJR中央線が通る地域を管轄しており、実にわかりやすいですね。中津川市から多治見市までは相当の距離があり、中津川市在住の方が岐阜地裁多治見支部で裁判をするのは大変かもしれません。ただ、中津川市には岐阜家裁多治見支部中津川出張所があり、家事事件に関しては便宜が図られています。
どの裁判所がどの地を管轄するのかについては裁判所のホームページでも公開されていますので、詳しくお知りになりたい方はそちらをご参照下さい(愛知県、岐阜県、三重県)。
弁護士 八木 俊行
伏見通法律事務所
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