交通事故と損害賠償(個人の方に)
交通事故によって、自動車や自転車などの財産が損傷するという物的損害、あるいは、身体を負傷するなどの人身損害が生じます。そのような損害が、一方当事者のみならず、双方当事者に生じることもあります。
被害者からすれば、事故前の状態に戻して欲しい、と願うのは当然のことと思われますが、民法は金銭賠償の原則を定めており、それ以上のことは請求できないため、被害者は、事故による損害を補填するに足りる損害賠償金の支払いを求めることになります。
損害賠償の金額はどのように定まるのか
加害者とされる事故当事者が任意保険に加入している場合、任意保険会社が、当初からの被害者の通院治療に要する費用を負担し、通院治療に区切りがついた段階で損害賠償金額を提示し、被害者がこれを受け入れて示談が成立し、損害賠償問題は終結する、という流れが一般的です。
しかしながら、損害賠償の金額は一義的に決まるものではありません。加害者側が提示した金額も、被害者側が請求した金額も、唯一無二の絶対的なものではありません。加害者が加入する任意保険会社が提示した金額も同じであり、加害者側の希望金額という意味合いを持つことは否定できません。
被害者が、相当な損害賠償の支払いを受けるためには、損害賠償の金額はどのように算定されるのかを把握する必要があるでしょう。
これは加害者も同じです。すなわち、不注意によって交通事故を起こしてしまい、加害者としての責任を果たすべく、被害者に損害賠償を支払う必要があるとしても、無限に賠償しなければならないわけではありません。したがって、被害者から一定額の支払いを請求されたとしても、金額が相当か否か、過大か否かの判断は、当然に必要です。
加害者が、相当な損害賠償を支払うためには、損害賠償の金額はどのように算定されるのかを把握する必要があるでしょう。
損害賠償の金額は、簡略化すれば、交通事故によって発生した「損害」と、双方当事者の事故発生に対する「過失割合」によって算定されます。
損害賠償の支払いを受けるまでの過程
損害賠償の金額について、被害者と加害者の認識が一致するとは限りません。
損害賠償金額の算定方法について、さまざまな考え方があり得ることに加え、当事者間で損害賠償金額算定の基礎となるべき事実に対する認識が異なることもあります。例えば、事故状況について認識が一致せず、その結果、事故当事者間の過失割合のあり方について深刻な争いが生じる、ということもあります。
当事者間の任意の話し合い(交渉)によって解決できないとすれば、訴訟手続も検討されるべきです。
被害者の立場からすれば、合理的根拠に基づき相当と考えられる損害賠償金の支払いを求めて訴訟提起する、ということになります。
なお、訴訟は被害者のみが起こすものではありません。加害者が訴訟提起することもあります。
例えば、加害者が、被害者から莫大な金額の支払いを求められており、それがあまりに過大であって到底応じられない、と考えられる場合、加害者から、相当と考える損害賠償金額を超えて金銭を支払う義務の存在しないことの確認を求めて訴訟提起することになります(債務の一部不存在確認を求める訴訟)。
また、例えば、事故の発生自体に争いがある(つまり賠償金支払義務の存在自体が争われている)場合、加害者(とされる側)から、一切の金銭を支払う義務がないことの確認を求め、訴訟提起することもあります(債務の不存在確認を求める訴訟)。
では、被害者が賠償金の支払いを求めて訴訟提起し、勝訴判決を得ても、なお加害者が賠償金を支払わない場合、被害者は、どのような手段をとるべきでしょうか。
このような場合、強制執行による回収を検討するべきでしょう。
(より詳細には)
強制執行とは
民事訴訟手続を経ることなく一定額の支払いを実現できることも
民事訴訟手続は、当事者の主張する事実関係を証拠で明らかにすることが求められること、原告の言い分のみならず、被告の言い分(反論)の機会も十分に与えられなければならないことから、裁判所が判決を下すまでに、相当程度の時間を要します。
交通事故で負傷し、仕事ができなくなり、収入を失ったなどの事情が存在する場合、民事訴訟手続で判決を取得し、その上で加害者から金銭を支払ってもらう(あるいは強制執行にて回収する)という手順を踏んだのでは、被害の回復として遅すぎる、という場合もあります。
このような場合、民事訴訟手続ではなく、仮処分手続を通じて、比較的短期間に賠償金の支払い(仮払い)を実現できる場合もあります。
(より詳細には)
仮処分手続とは
事実関係の把握と解決見通しの検討
交通事故に起因する損害賠償請求に関するトラブル・紛争を法律問題として解決することを目指すのであれば、裏付けとなる資料を踏まえ、事実関係を把握し、これを前提として法律を適用するとどのような結論を導き得るかを検討する必要があります。
交通事故に起因する損害賠償請求の問題は、解決に向けた考え方の違いで、金額的にも大きな差が生じうる紛争類型と言えるでしょう。
まずは、ご相談下さい。トラブル・紛争の早期解決に向け、共に一歩を踏み出しましょう。
(参考)
民事事件はどのような過程を経て、解決されるのでしょうか。弁護士はその過程にどのように関わるのでしょうか。
▷民事事件の解決過程と弁護士の関与
弁護士 八木 俊行
伏見通法律事務所
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