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不動産賃貸借

不動産の賃貸借は、借り主の生活の本拠とする趣旨で行われる場合もあれば、店舗などの営業の本拠とする趣旨で行われる場合もあります。
貸し主からすれば、賃料収入を得ることが主な目的となるはずです。賃料は継続的に発生し続けるものである以上、もし、賃料の不払いが生じた場合には、早急に対処しなければならないでしょう。では、この場合、貸し主にはどのような手段があるでしょうか。
借り主からすれば、突然、大家さんから退去を求められることがあるかも知れません。まずは、要求に法律的な根拠があるのか否か、慎重に検討する必要があるでしょう。
また、不動産賃貸借は長期間にわたって行われるものであることから、いったん当事者間で取り決めた賃料が高額すぎる、あるいは低額すぎると考えられるに至る場合もあります。
このような場合、賃料額の改定に向けた適切な対応が必要となります。

このような不動産賃貸借に関する問題について、弁護士がお力になれるケースがあります。

金銭消費貸借

親族である、あるいは友人であるなど、さまざまな人間関係から、お金の貸し借り(金銭消費貸借)が行われる場合があります。
貸し主は、当然、返済を期待して貸し付けるわけですが、借り主からすれば、「のどもと過ぎれば熱さを忘れる」のことわざにあるように、いったん危機的状況を脱した後は、できるならば返済を免れたい、先延ばしにしたい、と考えるのが人情でしょう。
双方の言い分が対立するに至ると、お金の貸し借り(金銭消費貸借)を裏付けるだけの資料・証拠があるのかが問題となります。
当事者間の合意内容を示す契約書や、当事者間のお金のやり取りを示す領収書などの重要な資料がある場合、ない場合、さまざまなケースがあり得ます。
貸し主にとっても、借り主にとっても、その言い分を裏付ける資料・証拠の検討は大変重要です。

このような金銭消費貸借に関する問題について、弁護士がお力になれるケースがあります。

交通事故による賠償問題

自動車の自動運転技術がめまぐるしい発展を続けています。交通事故はいずれ我々の社会からなくなるのかもしれません。しかしながら、足下に目を向ければ、愛知県は、交通事故死亡者数ワースト1の記録を更新し続けています。そして、ひとたび交通事故が発生すれば重大な損害が生じることは、言うまでもありません。

被害者が、身体を元に戻して欲しい、あるいは壊れた車を元に戻して欲しい、と望むのは当然のことですが、法律的には、損害に対する補填は金銭賠償が原則とされています。
そこで、交通事故の被害者は、加害者から適正な金銭賠償を得るほかありません。
では、適正な金銭賠償とは何でしょうか。
交通事故でけがをしたことによる損害を、どのように金銭的に評価するのでしょうか。
車が大破した場合、新車を購入できるだけの金額が賠償されるのでしょうか。
適正な金銭賠償は誰が計算するのでしょうか。被害者は、誰かが損害を計算して、現金を支払ってくれるのをただ待っていれば良いのでしょうか。
交通事故に関する賠償問題については様々なルールがありますが、これを知っているか否かで、賠償金額に大きな差が出るケースは多々あります。

また、弁護士費用に関しては、ご自身が締結する保険契約に付された弁護士費用特約にてカバーできるケースがあります。

このような交通事故による賠償問題について、弁護士がお力になれるケースがあります。

雇用契約に関する問題

雇用は、不動産賃貸借と同じく長期間にわたって存続する契約であり、契約関係にある当事者間に、さまざまな事情が生じ得ます。
例えば、雇い主(使用者)からすれば、雇用した従業員(被用者)が、最初は一生懸命働いてくれていたのに、やがて仕事をさぼるようになり、さらには無断欠勤までするようになってしまった、ということもあるでしょう。また、他方、従業員(被用者)からすれば、雇い主(使用者)が面接時は優しく接していたのに、採用されるや一転、ことあるごとに厳しく叱責してくるため、とても耐えられない、ということもあるでしょう。
紛争が生じた場合、雇用関係を継続するのか否かがまずは問題となる場合が多いと考えられます。では、双方の意向が一致しない場合、一方の意思によって問題を解決できるでしょうか。使用者からすれば解雇の問題であり、被用者から見れば退職の問題です。
また、雇用関係を継続するにせよ、終了するにせよ、これに付随する問題はどのように解決するべきでしょうか。

このような雇用契約に関する問題について、弁護士がお力になれるケースがあります。

慰謝料請求

パワハラ、セクハラ、浮気(不貞)、ストーカー、暴力行為。
交通事故に限らず、他者の行為によって権利利益が侵害される場合は多々あります。
それが有形の財産的損害を生じる場合もあれば、無形の精神的苦痛を生じる場合もあります。
精神的苦痛を感じた者は、相手方に対し、その損害を金銭賠償してもらうべく慰謝料を請求することが考えられます。
一般的に言えば、交通事故の場合と異なり、これらのケースにおいては、①不法行為、②損害、③不法行為と損害の因果関係、といった慰謝料請求を根拠付ける事実関係の証明が容易でない場合が多く、立証が大きな問題となることが多いように思われます。そこで、資料・証拠の検討が重要となります。
裏を返せば、突然、慰謝料請求されたようなケースにおいては、相手方の主張する事実関係を証明するに足りる資料・証拠があるのか慎重の検討する必要があるでしょう。

このような慰謝料請求に関する問題について、弁護士がお力になれるケースがあります。

離婚問題

契約は、双方の合意により締結されるものです。そのため、双方の合意により解消することが認められます(合意解除)。しかしながら、契約を一方的に破棄することは原則として認められません。民法上、相手方に債務不履行が存在するなど、一定の場合に限り、契約関係を解消する権利(解除権)が生じるのみです。いったん締結した契約を一方的な都合により破棄できるならば、そもそも契約を締結する必要がありません。

結婚(婚姻)も、これに類似すると言えます。
婚姻は、男女の合意により成立します。これにより夫婦間にはさまざまな義務が生じますが、婚姻関係の解消(離婚)は夫婦の合意によるのが原則とされます(協議離婚)。相手方の了承なく一方的に婚姻関係を解消することは原則として認められません。
しかしながら、この原則に対する例外として、民法所定の離婚事由(民法第770条1項)がある場合、裁判所が当事者を離婚させることができます(裁判離婚)。
そこで、夫婦の一方が離婚を望むが他方はこれを望まない、という場合、離婚を望む者が主張する離婚事由を裏付けるに足る資料・証拠があるのかが重要な問題となります。

また、夫婦間に子供がいる場合には、離婚後、父母のいずれが親権者として子を監護養育するのかを決めなければなりません。同時に、子供の養育費を父母でどのように分担し合うのかも決めなければなりません。
婚姻中に夫婦で形成した財産が存在するならば、その精算方法も決めなければなりませんし(財産分与)、離婚に伴う精神的苦痛に対する賠償が問題となることもあります(離婚慰謝料)。

したがって、離婚問題に関しては、そもそも離婚するのか否かの問題から財産関係の処理まで、解決するべき問題が多岐にわたることが多々あります。

このような離婚問題について、弁護士がお力になれるケースがあります。

遺言

財産の帰属主体は人です。では、人が死亡した場合、財産はどうなるでしょうか。
御存じのとおり、一定の親族関係のある者が法定相続人として財産を相続することになります。

もっとも、自分の財産をどのように管理処分するのかが自由である以上、死後の財産処分も自由であるはずです。
そこで遺言という制度が存在します。遺言は、死後の財産処分のあり方を決するものであると言えます。

しかしながら、遺言の作成方式が法律の規定に違反していた場合、遺言は無効と判断される場合もあります。その結果、相続人同士の争いに発展してしまうかもしれません。
遺された者同士が争うことがないように、と作成された遺言が元で争いが生じるのは本末転倒です。もし遺言を作成されるなら、しっかりとした形式のものを作成するべきでしょう。
また、遺言者の死後、遺言内容が適切に実現すれるよう、遺言執行者を定めておくべきでしょう。

死後の財産処分も自由であるはず、と前述しましたが、良く知られているとおり、遺言による財産処分には一定の制限があります。すなわち、法定相続人は、遺言の内容如何に関わらず、遺産のうちの一定割合を取得する権利(遺留分)を保障されています。
法定相続人の遺留分を侵害する遺言は、その限度で効力を否定される可能性があります。その結果、やはり遺された者同士で争いになるケースが多々あります。

したがいまして、遺言を作成されるならば、留意されるべき点がいくつかありますし、遺されたご親族からすれば、遺言の効力を判断する上で、留意されるべき点がいくつかあります。

このような遺言問題について、弁護士がお力になれるケースがあります。

遺産分割

有効な遺言によって遺産の分割方法が明確に決まっているならば、これに従い遺産の帰属を確定するのみですので、大きな問題は生じないと考えられます。
しかしながら、遺言が作成されていない場合、あるいは遺言が存在するものの、それだけでは遺産の帰属が決まらないような場合、法定相続人の間で遺産をどのように分割するか話し合う必要があります。遺産分割協議の問題です。

全ての法定相続人の間で遺産の分割方法に関する協議がまとまるならば、それに従って、遺産の帰属は決まります。しかしながら、遺産分割協議がスムーズに進む場合ばかりでもありません。
まず、遺産の全体像が不明であるならば、調査を実施しなくてはなりません。住宅ローンなどの負債が存在し、全体を見ればマイナスとなっているような場合、相続放棄を考える必要があります。
また、遺言は存在するものの、ある法定相続人はこれを有効であると主張し、ある法定相続人はこれを無効であると主張し、折り合いが付かない場合もあるでしょう。
また、亡くなった方(被相続人)が生前、ある法定相続人にのみ財産を贈与していた、という事情が存在するならば、遺産分割協議をする際に、生前贈与の事実を考慮する必要があるでしょうし(持ち戻し)、逆に、ある法定相続人の尽力によって遺産が維持され、さらには増額したという事情が存在するならば、これも考慮する必要があるでしょう(寄与分)。
法定相続人間で詰めるべき点は多岐にわたり得るわけです。
相続人間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に、調停委員を介して話し合いを行う調停手続の申し立てをすることが考えられます。また、遺産分割の前提問題について、裁判所に民事訴訟を提起せねばならないケースもあります。

このような遺産分割問題について、弁護士がお力になれるケースがあります。

成年後見

財産は人に帰属する。人が自分の財産を適切に管理処分する。その結果に責任を負う。
これが民法が想定する人と財産の基本的な関係です。
しかしながら、財産を管理処分するためには十分な判断能力が必要です。成年であっても判断能力が十分ではない、と考えられる場合は保護するべき必要があります。
そこで、成年後見制度が存在します。

成年後見制度は、成年であっても何らかの事情により判断能力が十分ではないと考えられる方について、家庭裁判所の判断により成年後見人を選任し、その者に財産の管理処分や身上監護を委ねる制度です。
成年後見人を選任された本人を成年被後見人と言いますが、成年被後見人自身の財産に関する行為(法律行為)は事後的に取り消せるものとされます。
例えば、成年被後見人が、自分の財産を誰かに贈与したな場合、事後的に、成年後見人が取消権を行使してこの贈与契約を取り消し、財産を取り戻すことができる、ということになります。

高齢者を狙う振り込め詐欺が後を絶ちません。その被害者の方には、判断能力が低下しつつある方も含まれていたのではないでしょうか。
本当に悲しく、恐ろしいことですが、ご高齢者の判断能力の低下につけ込もうとする者がいます。
日本は急速に高齢化社会を迎えつつあることからすれば、極めて憂慮するべき事態と言わなければなりません。
 成年後見人を付す、あるいは、その前段階として、任意後見人を付す、それによって財産管理を第三者に委ねることは、このような高齢者を狙う悪徳な者らの行為を防ぐことにつながるのではないでしょうか。

このような成年後見制度について、弁護士がお力になれるケースがあります。

負債整理(任意整理、破産、民事再生)に関する問題

金銭の借り入れなど、さまざまな事情から債務が生じます。
もちろん、当初は返済する意思で金銭を借り入れるのでしょうが、収入が減った、支出が増えた、さらなる借金を重ねた、などのその後の事情により、債務が膨らみ、支払いが困難になることがあります。
このような場合、どのような解決手段が考えられるでしょうか。

任意整理

まず、債権者数にもよりますが、全債権者を相手方として、返済条件の変更に向け、裁判所外で、任意に協議することが考えられます。

このような任意整理に関する問題について、弁護士がお力になれるケースがあります。

破産手続

また、裁判所に破産手続開始を申し立てることが考えられます。
破産は、清算手続ですので、債務者の財産は原則として全て現金化し、債権者に公平に分配することになります。
ただし、個人の債務者の場合、その後の経済的再生のため、破産手続にも関わらず、99万円を上限として、一定条件を満たす財産を手元に残すことが認められています。もっとも、債務者の不動産などの一定類型の財産は手元に残すことはできません。

このような破産手続について、弁護士がお力になれるケースがあります。

民事再生(小規模個人再生)手続

負債を整理したい、しかしながら、家族と暮らす自宅不動産は手元に残したい、という場合、裁判所に、民事再生手続(小規模個人再生手続)の申し立てをすることも考えられます。
民事再生は、清算ではなく、再建である、と言われます。
債務者は、財産を手放すことなく、法律が認める範囲内で、負債の圧縮(一律の減額)を受け、減額後の債権を一定期間内に分割弁済するという内容の再生計画案を作成し、裁判所の認可を受け、その通りに弁済していく、ということになります。
したがって、民事再生によれば、自宅不動産等の財産を手放すことなく、手元に残せます。
仮に、自宅不動産が住宅ローンによるものであって、返済中であるとしても、この住宅ローンについては、再生計画に特別条項(住宅取得資金特別条項)を定めることで、従前通り、住宅ローンの支払いをし、自宅不動産を残すことができます。

このような民事再生手続について、弁護士がお力になれるケースがあります。

刑事事件

刑事事件は、私人間の法律問題を対象とする民事事件と異なり、国家の刑罰権を対象とするものであり、性質は全く異なります。
国家は、犯罪の嫌疑が生じた時点で、将来の刑罰権実現を担保するべく、被疑者の身柄を拘束することがあります(逮捕・勾留)。
逮捕・勾留は、最大限で23日間継続しますが、この期間は、検察官が当該事件を刑事裁判とするか否かを判断する期間であり、また、将来の刑事裁判における証拠を収集する期間でもあり、大変重要な期間と言えます。
被害者が存在する犯罪であれば、この期間において早急に示談交渉を実施し、示談締結することで、将来の刑事裁判を回避できる可能性もあります。

このような刑事事件について、弁護士がお力になれるケースがあります。