INSTITUTIONAL BUSINESS法人向け業務

債権回収

取引先からの入金が滞り、支払いがない。

このような場合、まずは訴訟提起により債権回収を図ることができるのかを検討する必要があります。その際、裁判で、どのような主張をするのか、その裏付けとなる資料が存在するのか、また、これに対して相手方はどのような主張をするのかといったことをよくよく検討しなければなりません。
また、勝訴判決を得ても、なお、相手方が支払いに応じない事態をも想定する必要があります。この場合、勝訴判決に基づき相手方の財産を換価して、そこから回収するため、強制執行が必要となりますが、そのためには、何よりも相手方に財産があるのか否かが問題となります。
また、法的手続による回収を目指すとしても、訴訟提起から判決取得まで時間を要するため、訴訟提起に先行して仮処分命令の申し立てをし、相手方の財産を凍結しておくことが必要となる場合もあります。
そして、これらの点を十分に検討した上で、相手方と訴訟外での話し合いにより解決できないかを検討する必要があるでしょう。訴訟、あるいはこれに付随する法的措置となれば、一般的に、解決までに時間と労力を要するためです。

このような債権回収に関する問題において、弁護士がお力になれるケースがあります。

不動産取引等

不動産は極めて大きな財産的価値があるため、これを巡り様々な民事紛争が生じ得ます。

売買

業者間の取引であるのか、業者と消費者の取引であるのか、不動産の売買契約がなされる場面は様々です。
売り手としては、極めて高額な取引となりますので、取引の相手方となる買い手が売買代金を支払うに足る資力があるのか否かが重要なポイントとなるでしょう。
また、買い手としては、一生に一度の大きな買い物となることも多く、当該不動産に想定外の瑕疵(かし)がないか、検討する必要があるでしょう。
売り手・買い手、双方にとって、トラブルを未然に防ぐためには慎重に事前準備を行う必要があります。また、いったん何らかのトラブルとなれば、その解決基準となるのは売買契約書ですから、契約書の文言についても慎重な精査が必要となることは言うまでもありません。

このような不動産売買に関する問題において、弁護士がお力になれるケースがあります。

賃貸借

生活の本拠として、あるいは営業の本拠として、不動産賃貸借がなされる場面は様々です。
貸し手としては、当初の約束どおりに賃料の支払いを受けることが何よりも重要ですが、一般的に賃貸借契約は長期間にわたるため、契約後の事情の変更により、借り手からの賃料支払いが滞ることもあるでしょう。そして、賃料は継続的に発生し続けるものですから、賃料未払いを放置すれば雪だるま式に未払額が積み上がっていくことにもなりかねませんので、早期に対応しなければなりません。事情によっては賃貸借契約を解除することを視野に入れる必要があります。
また、借り手としては、貸し手から突然の退去を求められることもあるかも知れません。そのような場合、貸し手の要求が法律的に認められるものであるのか慎重な検討が必要でしょう。
また、貸し手・借り手に共通して、いったん定めた賃料の金額が、その後の時の経過により不相当となっていないか、仮に不相当となっているならばこれを是正する方法がないのか、という賃料増減額の問題があります。

このような不動産賃貸借に関する問題において、弁護士がお力になれるケースがあります。

マンション管理

分譲マンションは区分所有建物であり、管理には特有の法律問題があります。
一部の区分所有者が管理費の支払いを怠っているような場合、マンション管理組合はどのような対応をするべきでしょうか。
また、上階からの水漏れが生じた場合、原因部分の修理費用や、水漏れによる損害の補填費用は誰が負担するべきものでしょうか。
マンション管理の問題は隣人トラブルでもあり、平穏な生活を送るためにも早期解決が重要となるケースが多いと考えられます。

このようなマンション管理に関する問題において、弁護士がお力になれるケースがあります。

筆界特定

土地と土地の境目である「筆界」が必ずしも明らかでないというケースは多々あります。
「筆界」が不明のため、隣人間でトラブルとなることがありますし、また、当該土地の売却などの処分ができない、ということがあります。
また、元々は隣人同士で「筆界」について暗黙の了解があり、何らの紛争となっていなかったのに、相続などで代替わりしたことによって紛争が生じるケースもあります。
このようなことからしますと、「筆界」は早急に特定しておく必要があります。
そして、この問題は訴訟によって解決することもできますが、隣人間のトラブルである以上、まずは話し合いによる解決を目指すことが望ましいでしょう。
いずれにしても、双方の筆界に関する言い分を裏付ける根拠は何か、精査が必要となります。

このような筆界特定に関する問題において、弁護士がお力になれるケースがあります。

民事再生

法人の事業によって継続的に利益を生み出しているものの、過去のある時点で生じた負債が多額であるため、その返済に追われ、結果として事業の継続そのものが危機に瀕している。
このような場合、地方裁判所における民事再生手続によって負債総額を圧縮することで、事業を継続できる可能性があります。

このような法人事業の再建に関する問題において、弁護士がお力になれるケースがあります。

破産

民事再生手続の申し立てなど、法人事業再建に向けたあらゆる選択肢を検討した結果、なお再建は困難と見込まれるケースがあります。
このような場合、破産手続により法人事業を清算することが考えられます。
なお、破産により、最終的に当該法人は消滅することになります。
法人の負債に関しては、代表者等関係者が保証人となられていることが一般的です。当然ながら、主債務者である法人が破産する場合、債権者は保証人に対して支払いを求めますので、この点も慎重に検討せねばならないでしょう。

このような法人事業の清算に関する問題において、弁護士がお力になれるケースがあります。

法律顧問

営利・非営利を問わず、社会的実体を有し、社会内で活動する法人には、言うまでもなく法令遵守が求められます。
また、法律的な紛争を未然に防ぐためには、日常的に、ある問題が「法律的にはどのように考えられるのか」を意識されることが有益であると考えます。そのような姿勢は、万が一法律的な紛争が生じた場合においても役に立つものと考えます。

事業全般につき法律顧問として日常的な法律的アドバイスをさせていただくことに関して、弁護士がお力になれるケースがあります。