LAWYER弁護士紹介

弁護士 八木俊行(愛知県弁護士会所属)

昭和53年(1978年) 名古屋市生まれ
平成17年(2005年) 最高裁判所 司法修習生(第59期)
平成18年(2006年)

弁護士登録(愛知県弁護士会)

以後、名古屋市内の法律事務所にて勤務

平成25年(2013年) 伏見通法律事務所設立

ごあいさつ

ごあいさつ

私は名古屋で生まれ育ちました。地元の市立向陽高校を卒業後、大学の4年間のみこの地を離れておりましたが、卒業後、名古屋に戻り、以後、今日に至るまでこの地で暮らしております。
この間、平成18年より弁護士として法律業務に従事するようになり、平成25年1月に当事務所を設立しました。

人が集まり社会を形成していることから、人と人の間の紛争・トラブルは不可避的に生じます。
その中には、社会のルールである法律を適用することで、適切に解決できるものがあります。

弁護士の職務とは、紛争・トラブルに関与されている一方当事者より依頼を受け、ご依頼人の経済的利益を実現し、あるいはご依頼人の生活の平穏を取り戻すべく、「法律を適用して紛争・トラブルを解決すること」、あるいは「紛争・トラブルの発生を未然に防ぐこと」にほかなりません。

弁護士業はサービス業です。
ですから、私は、「自分がサービスを受ける立場であったら満足できるか」という視点を持ち、職務に従事します。

ご依頼人には、紛争解決に至るまでに、その時々で判断していただくべき事柄がありますが、十分な情報がなければ適切な判断はできません。
ですから、私は、職務を行うに際し、問題となる法律、先例となる裁判例の状況、自身が相当と考える処理方針や今後の見込み、必要となる費用などについてご依頼人にご理解いただけるよう、できる限り丁寧にご説明します。

弁護士が対応できるのは、あくまで法律問題に限られます。
私は、そのことを自覚し、自身に何ができるのかを考え、ご依頼人にとって最良の解決を実現するべく活動します。

弁護士のみで紛争・トラブルを解決できるものではありません。
対応をお引き受けした後も、事実関係を把握されているご依頼人のご協力は必要不可欠です。より良い解決のためには、ご依頼人と弁護士の良好な関係も重要です。

まずはご相談下さい。
そして、紛争・トラブルの早期解決に向けて、共に一歩を踏み出しましょう。

民事事件
  • 交通事故などによる損害賠償請求(示談交渉、訴訟)
  • 契約内容の実現(履行請求)
  • 離婚に関する問題(財産分与、慰謝料、親権、養育費)
  • 遺言作成や遺言執行などの遺言に関する問題
  • 遺産分割、遺留分減殺請求などの相続に関する問題
  • 売掛金、貸金、請負代金、不当利得などの債権回収(訴訟、保全申立て、強制執行)
  • 賃貸不動産の明渡し請求
  • 賃料(家賃、地代)の増減額請求等の不動産に関する問題
  • 成年後見などの財産管理
  • 破産、民事再生などの負債の法的整理に関する問題
  • 雇用関係、賃金などに関する職場トラブル
刑事事件
  • 留置場、拘置所での身柄拘束を伴う事件(刑事弁護、示談交渉、保釈請求)
  • 身柄拘束を伴わない事件(刑事弁護、示談交渉)
  • 刑事告訴、告発

弁護士がすべての問題を解決できるわけではありませんが、弁護士が対応することでよりよい解決が得られる問題があります。ご相談下さい。
※電話、メールのみでの法律相談は行っておりません。ご予約の上、事務所にお越し下さい