離婚とこれに伴う財産給付(個人の皆様に)

離婚による婚姻関係の解消はどのような場合に認められるのでしょうか。離婚訴訟を提起すれば、常に離婚は認められるのでしょうか。

夫婦間に子がいるならば、離婚に伴い親権者を定めなければなりません。親権者の指定に関して合意できない場合、どのように解決されるのでしょうか。また、夫婦それぞれが負担するべき養育費の金額はどのように決まるのでしょうか。

離婚時に存在する財産はどのように、離婚後、各自にどのように帰属するのでしょうか。会社員の妻であるなど、婚姻期間において夫が妻の年金保険料をまとめて負担していた場合、将来の年金はどのように扱われるのでしょうか。

また、離婚に伴う慰謝料請求が認められるのはどのような場合でしょうか。

離婚に関しては、そもそも離婚が認められるのか否かの問題から、財産関係の処理や将来にわたる金銭給付まで、解決するべき問題が多岐にわたります。

 

離婚の成否

婚姻が夫婦となるべき男女の合意によって成立するのと同じく、離婚も夫婦の合意によって成立するのが原則です(協議離婚)。

夫婦間の協議によって離婚が成立しない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停手続内で離婚が合意されることもあります(調停離婚)。これも夫婦の合意が要件ですから、協議離婚と類似すると言えるでしょう。

 

離婚の合意ができない場合、どのように解決されるのでしょうか

民法770条1項は、「次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」として次の5つを定めます。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

これらが法が定める離婚事由であり、これらに該当する事実が認められる場合、裁判所は、判決でもってその夫婦を離婚させることになります。そこで、これらに該当する事実が存在するのか、また事実を認めるに足りる証拠があるのかを十分に検討した上で、裁判所に離婚訴訟を提起することになります。

その前提として、過去の裁判例では、どのような事情がある場合に、例えば「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたる、と判断しているのか、法律が定める文言の解釈についても、検討する必要があるでしょう。

(より詳細には)
▷離婚事由(準備中) 
▷婚姻関係の破綻に責任がある側からの離婚請求の扱い(準備中)

 

親権

子の親権は、父母が共同で行使するのが原則ですが(共同親権)、父母が離婚する場合は、いずれかを親権者と指定する必要があります。

いずれが親権者となるのかは父母の合意で定めることになりますが、合意で定めることができない場合には、裁判上の手続を通じて解決を目指すことになります。

この場合、どのような基準に従って解決が図られるのでしょうか。

(より詳細には)
▷親権者の指定基準(準備中)

 

養育費

夫婦が離婚したとしても、子の父母であることには何ら変わりはありません。父母が、未成熟な子が社会人として自立するまでに必要となる養育費を負担するべきことは、法律の定めを待つまでもなく、当然のことではないでしょうか。

いずれが、どの程度の金額を負担するのか、まずは父母の協議により定めることになりますが、合意で定めることができない場合には、裁判上の手続を通じて解決を目指すことになります。

この場合、どのような基準に従って解決が図られるのでしょうか。

(より詳細には)
▷養育費の算定基準(準備中) 
▷新しい養育費の算定基準(準備中)

 

財産分与

夫婦が婚姻生活を営む中で形成した不動産や預金といった財産は、夫婦が協力して形成したものと評価できますので、離婚により婚姻関係を解消するのに伴い、清算するのが公平である、と考えられます。

どのように清算するのか、夫婦が協議により解決できるならばそれによりますが、合意で定めることができない場合には、裁判上の手続を通じて解決を目指すことになります。

この場合、どのような基準に従って解決が図られるのでしょうか。

(より詳細には) 
▷分与対象となる財産(準備中) 
▷分与対象とならない財産(準備中)
▷年金分割

 

慰謝料

夫婦が離婚するに至る経緯にはさまざまな事情があるはずですが、一方に責任がある場合、他方配偶者に対する不法行為責任の問題となり、婚姻関係が破綻し、離婚せざるを得なくなったことに関する精神的苦痛について慰謝料を支払う義務がある、と考えられる場合があります。慰謝料の問題も、夫婦が協議により解決できるならばそれによりますが、合意で定めることができない場合には、裁判上の手続を通じて解決を目指すことになります。

この場合、どのような基準に従って解決が図られるのでしょうか。

(より詳細には)
▷慰謝料額の算定に影響する事情(準備中) 
▷第三者に対する責任追及(最高裁平成31年2月19日判決)(準備中)

 

事実関係の把握と解決見通しの検討

離婚、及びこれに伴う財産給付に関するトラブル・紛争を法律問題として解決することを目指すのであれば、裏付けとなる資料を踏まえ、事実関係を把握し、これを前提として法律を適用するとどのような結論を導き得るかを検討する必要があります。

まずは、ご相談下さい。トラブル・紛争の早期解決に向け、共に一歩を踏み出しましょう。

 

(参考)
民事事件はどのような過程を経て、解決されるのでしょうか。弁護士はその過程にどのように関わるのでしょうか。 

民事事件の解決過程と弁護士の関与

 

弁護士 八木 俊行

伏見通法律事務所
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