保証をめぐる争い(個人の皆様へ)

保証とは何か?

債務者の債務を第三者が保証する、ということが、広く行われています。

例えば、債務者Aの債権者Bに対する「100万円を支払うべき債務」をXが保証する場合、Bは、Aに対して100万円の支払いを求めるのみならず、Xに対しても支払いを求めることになります。

債権者Bが、Aに対して100万円を貸し付ける際、仮にAが約定どおりに返済しなかったら、あるいは破産でもしたら、貸金を回収できなくなりますから、そのような事態に備えてAに保証人を立てるよう求め、Xが保証するに至ります。

保証人Xは、他人の債務について法的責任を負うことになるわけですから、経済的なメリットはありません。それにも関わらず、Xが保証人となるのは、主債務者Aとの密接な人的関係があるためであることが多いでしょう。

保証と連帯保証

保証には「保証」と「連帯保証」があります。一般的に、保証と言えば、連帯保証であることが多いでしょう。これら2つの違いが意識されることは多くはない、と思われますが、法的には、2つは別のものです。

主債務者と連帯せず、ただ「保証」をしたという場合、保証人は、債権者からの履行請求に対し、まずは主債務者に請求するように、と反論できます。

また、ただ「保証」をした場合、保証人は、債権者からの履行請求に対し、主債務者の財産から回収するように、と反論できます。したがって、保証人が、主債務者の財産の存在を明らかにするならば、債権者は、まずは主債務者の財産から回収せねばなりません。

他方、連帯保証人は、債権者からの請求に対して、このような反論はできません。

連帯保証人は、当然に第1順位で請求されることになります。

 

また、保証人が複数名存在する場合、ある保証人が責任を負うのは、主債務額を保証人数で分割した範囲にとどまります。例えば、主債務が100万円であり、保証人が2名存在するという場合、保証人1名が責任を負うのは50万円の範囲です。

他方、連帯保証人は、他に連帯保証人が何名存在しようとも、主債務額の全てについて、責任を負います。

 

以上から、連帯保証人は、単なる保証人よりも重い責任を負う、と言えます。

債権者からすれば、保証人よりも連帯保証人の方が扱いが便宜であるため、連帯保証人を立てるよう求めることになります。

 

保証人の言い分

保証人の言い分としては、次のようなものが考えられます。したがって、保証人として責任を追及された場合、あるいは債権者として保証人の責任を追及する場合、これらの点に留意する必要があります。

 

まず、事実に関する問題として、保証人自ら保証契約を締結していない、すなわち無関係の第三者が締結したのである、というならば、これは保証人の反論となり得ます。筆跡や印影など関係資料を十分に確認する必要があるでしょう。

 

次に、平成16年の民法改正にて、保証契約は書面で締結しなければ効力を生じないこととなりました。そこで、この頃以降の保証契約は書面で締結されたと言えるのか確認する必要があるでしょう。

 

また、一定範囲に属する不特定の債務を主債務とする保証契約であって、この範囲に貸金債務を含むような保証契約(貸金等根保証契約)においては、保証人が責任を負うべき限度額(極度額)が定められていなければ、効力を生じないこととされます。

例えば、主債務者Aが、債権者Bから一定期間、継続的に借り入れと返済を繰り返すことが予定されており主債務は特定されておらず、将来的に変動するところ、保証人Xが、AのBに対する債務を保証する、という場合です。

このような保証類型では、法定の要件に欠くところはないのか、確認する必要があります。

なお、平成29年民法改正の際、極度額が定められていなければ効力が生じないとされる根保証契約の対象が拡充されました。実務上、大きな影響を及ぼすと考えられます。

(より詳細には)
▷平成29年民法改正・根保証契約の対象拡充(準備中)

 

また、保証人は、債権者より、主債務に関する元本のみならず、利息や遅延損害金など、主債務に従たる債務についても全額の履行請求をされることがあります。これは当初の保証契約の際にそのように約定しているならば、基本的に、受忍するべきものです。

ただ、債権者が、約定どおりに履行しない債務者(主債務者)を長期間にわたり放置し、結果として利息や遅延損害金が膨らみ、保証人はこのような事情を知り得なかった、という事情が存在する場合、保証人は原則通り、全てについて責任を負わねばならないのでしょうか。

このような場合、債権者が、保証人に対して、利息・遅延損害金の全額を請求することが公平の観点から制限される場合もあり得ると考えられます。

そこで、このような類型では具体的事情の把握が必要となります。

 

事実関係の把握と解決見通しの検討

トラブル・紛争は各段階で生じ得ますが、これを法律問題として解決することを目指すのであれば、裏付けとなる資料を踏まえ、事実関係を把握し、これを前提として法律を適用するとどのような結論を導き得るかを検討する必要があります。

まずは、ご相談下さい。トラブル・紛争の早期解決に向け、共に一歩を踏み出しましょう。

(参考)
民事事件はどのような過程を経て、解決されるのでしょうか。弁護士はその過程にどのように関わるのでしょうか。 

民事事件の解決過程と弁護士の関与

弁護士 八木 俊行

伏見通法律事務所
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